結論からいうと被相続人が認知症になられても相続は可能です。
ただし、そのためには後見人を立てなければならず、非常に手続きが煩雑で時間もかかります。
まず挙げられるのは遺言書の作成です。
ただし、相続人がそれぞれ自分の都合のいいように遺言書を作らせるケースもあるため、家族で話し合ったうえで遺言書を作成することが大切です。
他にも被相続人が信頼できる家族に財産の管理を託す家族信託、被相続人が生前に財産を相続人に引き継ぐ生前贈与など、様々な対策があります。
なお、前述のとおり被相続人が認知症を発症してしまわれた場合は、任意後見制度を使うことになります。
重要なのは日頃からしっかりとご家族で将来のことについて話し合っておくこと、そして被相続人に電話をしたり、会いに行ったりして状況を確認することです。
被相続人が安心・安全に暮らせるようにするためにも気を配りましょう。
認知症の症状が疑われる場合は、税理士に早めに相談されることをおすすめします。
ご状況に応じて適切な対策をアドバイスしてくれるはずです。