亡くなった人が残した財産を譲り受ける事を「相続」と言い、亡くなった人を「被相続人」、遺産を相続する人の事を「相続人」と呼びます。
本来相続するはずだった人が相続人となる事ができない事情があり、その直系卑属が代わりに相続人になる場合は「代襲相続」といいます。
また相続が発生(被相続人が死亡)と同時に、遺言書がない場合の遺産は相続人全員の共有財産となりますので、個人の判断で自由にすることはできません。
一般的な相続の発生は、被相続人の死亡がきっかけとなりますが、死亡とみなされて相続が発生する場合もあります。
7年間行方が分からず、被相続人の生死の確認が取れない場合に、家庭裁判所で手続きを行い「普通失踪」と宣言された場合と、死亡原因となりえる危難に遭遇した人が、その後1年間行方が分からずに生死が不明の場合に、家庭裁判所で手続きを行い「危難失踪」と宣言された場合には、失踪者は死亡扱いとなり相続が発生します。
遺体が確認できない状況で生死の確認は取れていないが、水難・火災や飛行機の墜落などのような事故などにおいて、状況的に見て死亡している可能性が高い場合に、その取調べにあたった役所が死亡認定を行い、戸籍上死亡扱いとして相続が発生します
遺産を相続する人のことを「相続人」と呼び、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者と共に相続人になることができる人には順位がついています。
第1順位は被相続人の子、第2順位は被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹になっています。
上位順位の相続人がひとりでも存在している場合は、下位順位の人は相続人になる事はできません。
また内縁関係(法律婚をしていない)の夫か妻や、離婚した元夫か元妻も相続人にはなることはできませんが、ふたりの間にできた子を認知している場合は、相続人になる事ができます。
被相続人に養子がいた場合は、子と同様の第1順位扱いの相続人になります。
(注)相続人になる順位は、法定相続で定められている優先順位ですので、正式な遺言書に法定相続に定められていない人が書かれていた場合は、遺言書の記載が優先されます。
相続人となった人が最低限の相続が受けられる権利です。
遺言書があった場合に有効になります。
例として配偶者と子が2人いる人が被相続人となり、その遺言書には子のひとりだけに全部の遺産を譲ると書かれていると、配偶者ともうひとりの子は全く相続を受けることができないという事態になってしまいます。
そうなった場合の救済処置として遺留分があり、法定相続分の半分を相続させる権利を与えられます。
ただし被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。