相続放棄とは、被相続人の残したプラスの財産(不動産や預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も一切の財産を相続人が引き継がない(相続しない)手続きです。
一部の財産だけを相続し、他の財産を放棄するといったことはできません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
そしてなにより大事なポイントは、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないことです。
そのため、相続放棄の手続きには正確かつ迅速な行動が必要となります。
書類の準備や作成に時間がかかってしまったり、慣れない手続きでミスしてしまって、いつのまにか多大な借金を負ってしまったなんてことのないように、専門家にご相談することをお勧めします。