亡くなった人が残した財産を譲り受ける事。
亡くなった人。
遺産を相続する人の事。
【相続人の例】
本来相続するはずだった人が相続人となる事ができない事情があり、その直系卑属が代わりに相続人になる事。
7年間行方が分からずに、被相続人の生死が確認取れない場合、家庭裁判所で手続きを行うことで失踪者は死亡扱いとなり、相続が発生する。
死亡原因となりえる危難に遭遇した人が、その後1年間行方が分からずに生死が不明の場合、家庭裁判所で手続きを行うことで失踪者は死亡扱いとなり、相続が発生する。
相続人となった人が最低限の相続が受けられる権利で、法定相続分の半分を相続させる権利が与えられる。
遺言書があった場合に有効になる。被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていない。
相続人が自筆で書き押印をしている遺言書。
被相続人1人で作成できる簡単な遺言書だが、その遺言書が本物かどうかなどでトラブルの原因になりやすく、法的に有効でない形式や内容となっている場合もあり、手軽な分問題発生が多い。
代筆や印刷物は無効となるので被相続人が自筆で書く、押印をし作成日時を必ず記述する、財産の場所を分かりやすく書くなど、注意しながら作成する必要がある。
公証人が口述筆記で作成した遺言書。
公正証書遺言は公証人役場の金庫に保管されているので、偽造や隠匿など自筆証書遺言で起こりやすいトラブルを防ぐことができる。また公正証書遺言には証人が2人必要となっている。
一般の方に証人になってもらうより、職務上の守秘義務を持ち外部に秘密を漏らさない、弁護士や司法書士に頼む方が安全で確実。
遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成する遺言書。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するが、密封し被相続人以外は内容が分からない状態で金庫に保管してもらう。
被相続人の生前の遺産トラブルは防止できるが、遺言内容を公証人が確認していない為に、形式や内容に不備があると無効になってしまう危険性も。
また秘密証書遺言にも証人が2人必要。
被相続人が残したものを全て無制限に相続すること。
財産だけでなく債務も引き継ぐので、多額の借金がある場合は単純承認した者が支払う事になる。
単純承認は相続人各人が単独で選択が可能になっている。
被相続人の財産の範囲内のみで債務を相続する方法。
多額の借金などがある場合でも相続人が支払う必要がなくなる。
単純承認とは違い相続人全員が限定承認をしなければ認められない。
遺産を差し引いても多額の借金などがある場合などに、はじめから相続人にはならなかった扱いにすること。
単純承認と同じく相続人各人が単独で選択が可能。
自身の相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し届ける必要がある。
また相続人ひとりが相続放棄を行うと、他の相続人への相続分に足され、債務がある場合は他の相続人の負担が増える事になる。
誰も債務を相続したくない場合は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が相続放棄の手続きを行う必要がある。
被相続人の子や兄弟姉妹が既に死亡している場合は、子や兄弟姉妹の子も相続人となるので注意が必要。
無条件で5000万円は控除となる。また、それに加えて法定相続人1人当たり1000万円が控除となる。