遠隔にお住いの方にとっては銀行預金や不動産の名義変更等の手続きも非常に大変です。
当事務所では司法書士とも連携しているため、わざわざ相続人の方が書類を準備して帰省していただく必要はありません。
また、被相続人の方がご健在で、ご自身で手続きが困難な場合は、当事務所のスタッフが手続きに同行し、金融機関などへの送迎も対応いたします。
不動産の名義変更の場合、戸籍謄本や除籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融資産の残高証明書、遺産分割協議書など、非常に多くの書類が必要となります。
遺産分割協議が終わった後に、当事務所が資産状況の確認や書類作成のサポートなどを行います。
手続きは代行可能ですが、やはり相続人同士の意思疎通はご本人が主体となっていただく必要があります。
四十九日やお盆など、相続人が集まった機会にしっかりと話し合いをしましょう。
仮に、トラブルになってしまった場合も、税理士は紛争解決こそできませんが、財産の分け方などのアドバイスは可能です。
お困りの際にはお気軽にご相談ください。