一次相続とは被相続人の方が亡くなった後に遺産を配偶者や子などの相続人が相続することです。
二次相続とは、一次相続によって遺産を相続した配偶者が亡くなった際に、子が相続財産を相続することを指します。
一次相続が発生した際には、配偶者の方の生活と税金の両面を考えていく必要があります。
配偶者が多くの財産を相続したほうが税制優遇を受けられますが、それが必ずしもトータルで節税につながるとは限りません。
二次相続の際には使える優遇措置が少なくなるため、かえって税負担が重くなることもあり得ます。
たとえば、配偶者の方は今後の生活ができるだけの遺産を相続し、お子さんは土地や建物を相続することで税金を減らせるケースもあります。
いちばん大切なことは被相続人がご存命のうちにしっかりと話し合っておくことと、相続人の間で不公平感が生じないようあらかじめ配分を決めておくことです。
トラブルが予想される場合には遺言書を用意しておきましょう。
当事務所では司法書士とも提携しており、遺言書の作成や預かりについてもサポートさせていただきます。